「“みなし”相続財産」というものをご存じでしょうか?
「相続財産」ではないけれども、相続財産と「みなされる」もので、主なものでは、生命保険金と死亡退職金が挙げられます。これらは、被相続人の死亡に伴って受け取るものですので相続税の課税対象にはなりますが、「相続財産」ではなく、「受取人固有の財産」とされております。
「相続財産」と「受取人固有の財産」の違いとは…
※詳しくは、こちらのサイトをご覧ください。
「DREAMJOB Innovation Lab」
https://dj-innovation-lab.com/?p=737