こんにちは。
内山公認会計士事務所の内山でございます。
さて、相続税務情報第二回となる今回は「気を付けたい遺留分」と題して、前回解説させていただいた「相続順位と法定相続人」共々覚えておいていただきたい相続の基礎知識となります。
亡くなった方に遺言が無く、法定相続分通りに遺産分割されればスムーズに事は運びますが、「○○に全財産を譲る」という内容の遺言がもしあった場合、さらにその○○が特定の家族や全くの他人であった場合はどうなるでしょう?
遺産をもらえなかった家族は「遺言書に書いてあるから仕方ない」とあきらめられるでしょうか?まして、多額の遺産であればなおさら納得できないと思います。
そこで、民法では遺留分という権利を定めて法定相続人の一部を保護しています。これから遺言書を書こうと思っている方も、遺産をもらうことになる可能性のある方も知っておいて損の無い知識となりますので、専門家の立場から遺留分をわかりやすく解説させていただきます。
※詳しくは、こちらのサイトをご覧ください。
「DREAMJOB Innovation Lab」
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