健康診断助成金の概要
法人などで従業員を使用する者は、常時使用する労働者に対して、労働安全衛生法第66条などに基づき健康診断等を実施しなければなりません。しかし、副業・兼業労働者については、その就労時間が常時使用する労働者に比べて短いことから、使用者は健康診断等を実施する義務はありません。
そのため、副業・兼業労働者に対する健康診断の実施を促進する目的で健康診断助成金が創設されました。
使用者が副業・兼業労働者に対して、一般健康診断を実施した場合には、費用の助成を受けることができる制度となります。
※詳しくは、こちらのサイトをご覧ください。
「DREAMJOB Innovation Lab」
https://dj-innovation-lab.com/?p=1909