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【DREAMJOBビジネスマナー講座Ⅱ №45】

第二章 企業取引の法務

第二節 契約の成立

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(前回からの続き)

レベル2 権利・義務の主体

物の売買や物の製作依頼、事務処理の依頼などの取引において売主や買主などの当時者となる者を、権利・義務の主体といいます。
権利・義務の主体には、個人(人)と、個人とは別の独立した地位を持つ法人とがあります。ここでは、権利・義務の主体のうち、個人(人)とその活動について説明し、法人については、「第六章 企業と会社のしくみ」で説明します。

1.権利・義務の主体となる者

例えば、売主と買主が不動産の売買契約を結んだ場合の権利・義務関係は次のようになります。
すなわち、売主は代金を請求する権利を持ち、不動産の引渡しおよび登記を移転する義務を負います。買主は、不動産の引渡しおよび登記の移転を請求する権利を持ち、代金を支払う義務を負います。
このように、権利を持つ者や義務を負う者は法律関係の中心となりますが、こうした者を「権利・義務の主体」、または単に「権利の主体」といいます。そして、契約当事者がそれぞれの相手方に対して、権利を取得し義務を負担する資格、つまり権利・義務の主体となることができる法律上の資格のことを権利能力といいます。
民法は、すべての人が権利能力を有する、すなわち権利・義務の主体となると定めています(権利能力平等の原則、民法3条1項参照)。
そして、民法上、権利能力が認められている者としては、
①個人(法律用語で「自然人」ということがあります)と、
②権利能力を付与された団体および一定の集合財産、すなわち「法人」とがあります。

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