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【DREAMJOBビジネスマナー講座Ⅱ №47】

第二章 企業取引の法務

第二節 契約の成立

レベル2 権利・義務の主体

物の売買や物の製作依頼、事務処理の依頼などの取引において売主や買主などの当時者となる者を、権利・義務の主体といいます。
権利・義務の主体には、個人(人)と、個人とは別の独立した地位を持つ法人とがあります。ここでは、権利・義務の主体のうち、個人(人)とその活動について説明し、法人については、「第六章 企業と会社のしくみ」で説明します。

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(前回からの続き)

3.制限行為能力者とは

制限行為能力者には、未成年者のほか、成年被後見人・被保佐人・被補助人があります。

①未成年者

未成年者とは、満20歳未満の者をいいます(民法4条参照)。ただし、婚姻すれば成年者として扱われます(民法753条)。
未成年者は、社会人としての知識や経験、家計管理能力などが未熟であるため、単独で契約締結などの判断をすると、不利益を被る危険があります。そこで民法は、未成年者が契約などの法律行為をするときは、親権者(通常は両親)や未成年後見人等、法律により未成年者の代理人として法律行為を行う権限を与えられた者(法定代理人)の同意を得る必要があり、同意がない契約は原則として取り消すことができると定めています(民法5条)。この取消しは、法定代理人・未成年者本人のいずれからでも行うことができます(民法120条1項)。
ただし、1.未成年者が単に権利を取得(贈与を受けるなど)したり、負担している義務を免れたり(債務を免除されるなど)する場合、2.法定代理人から使用目的を定めて処分を許された財産(金銭など)をその目的の範囲内で処分する場合、3.自由に使える「小遣い」として金銭を渡されその範囲内で処分・契約する場合には、法定代理人の同意を得ることなく単独で処分・契約の締結をすることができます(民法5条1項但書・5条3項)。
また、法定代理人が未成年者に営業の許可(自営業を行う場合等)を与えた場合は、その営業に関する取引に限り法定代理人の個別の同意を得る必要はありません(民法6条1項)。
さらに、法定代理人が未成年者を代理して契約を締結した場合は、法定代理人・未成年者本人のいずれもこの契約を取り消すことはできません。

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