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【DREAMJOBビジネスマナー講座Ⅱ №51】

第二章 企業取引の法務

第二節 契約の成立

レベル2 権利・義務の主体

物の売買や物の製作依頼、事務処理の依頼などの取引において売主や買主などの当時者となる者を、権利・義務の主体といいます。
権利・義務の主体には、個人(人)と、個人とは別の独立した地位を持つ法人とがあります。ここでは、権利・義務の主体のうち、個人(人)とその活動について説明し、法人については、「第六章 企業と会社のしくみ」で説明します。

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(前回からの続き)

4.制限行為能力者の相手方の保護

③制限行為能力者の保護者の権限の調査のしかた

相手方が未成年だと分かって取引をする場合には、親権者の同意の有無を独自に確認することが求められます。
未成年者の場合、両親が婚姻中であれば、通常、両名が共同して法定代理人(親権者)となります(民法818条3項本文・824条)。両親が離婚する際には、どちらが親権者となるかを定めなければなりません。未成年者の両親ともに生存しないか、親権を行うことができない場合は、家庭裁判所が未成年後見人を選任するか、あるいは最後に親権を行う者が遺言で未成年後見人を指定します(民法839条1項)。
未成年者を除く制限行為能力者との取引の安全を図るため、制限行為能力者の保護者である成年後見人等の代理権等を公示する方法として、後見登記等に関する法律(後見登記法)の定めに従い、成年後見登記制度が設けられています。この制度により、代理権等の法定後見制度(法定後見・保佐・補助)および任意後見契約に関する事項は、所定の法務局・地方法務局等に登記されます。もっとも、本人のプライバシー保護の観点から、登記事項証明書を請求できるのは、本人・成年後見人・任意後見人等に限定されています。
契約当事者が制限行為能力者の場合には、委任状などと同様、契約書に法定代理人の資格を明らかにする資料(登記事項証明書等)を添付することを求めておくべきです。

[民法(債権法)等の改正]

意思能力に関する改正

意思能力を欠く状態で行われた法律行為の効力については、その効力が否定されることは争いのないところですが、民法上に明文の規定がありませんでした。そこで、新たに規定が設けられ、意思能力を欠く状態で行われた法律行為は無効というルールが明文化されました(改正民法3条の2)。

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