現代の日本には二世帯住宅にお住まいの方は多いかと思いますが、建物の登記を『親と同居している』という扱いにすることで相続の際に建物が建っている土地の評価額を最大で8割減額することができることがあります。
とても有益な情報なのですが、このスキームによる減税等のメリットが登記手続き費用等のデメリットを上回っているか否かは相続に詳しい税理士に案件ごとに確認する必要があることを最初にご承知おきください。
では、登記上『親と同居している』扱いになっているか否かはどのように判断するのでしょうか。
※詳しくは、こちらのサイトをご覧ください。
「DREAMJOB Innovation Lab」
https://dj-innovation-lab.com/?p=1939