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【DREAMJOBビジネスマナー講座Ⅱ №48】

第二章 企業取引の法務

第二節 契約の成立

レベル2 権利・義務の主体

物の売買や物の製作依頼、事務処理の依頼などの取引において売主や買主などの当時者となる者を、権利・義務の主体といいます。
権利・義務の主体には、個人(人)と、個人とは別の独立した地位を持つ法人とがあります。ここでは、権利・義務の主体のうち、個人(人)とその活動について説明し、法人については、「第六章 企業と会社のしくみ」で説明します。

3.制限行為能力者とは

制限行為能力者には、未成年者のほか、成年被後見人・被保佐人・被補助人があります。

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(前回からの続き)

[法改正・新法制定]

2018年民法の改正

2018年6月に、民法が改正されました(2022年4月1日施行)。
民法の定める成年年齢は、単独で契約を締結することができる年齢という意味と、親権に服することがなくなる年齢という意味を持ちますが、この成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました(改正民法4条)。
また、現行の民法では、女性の婚姻開始年齢は16歳とされ、18歳とされる男性の婚姻開始年齢と異なっていますが、本改正により、女性の婚姻年齢を18歳に引き上げ、男女の婚姻開始年齢を18歳に統一することになりました(改正民法731条)。これに伴い、未成年者の婚姻に関する父母の同意に関する規定(現行民法737条)、および、未成年者の婚姻による成年擬制の規定(現行民法753条)は削除されます。
このほか、年齢要件を定める他の法令についても、必要に応じて18歳に引き下げるなどの改正が行われました。

②成年被後見人

成年被後見人とは、精神上の障害によって事理弁識能力を欠く常況にある者で家庭裁判所の審判を受けた者をいいます(民法7条・8条)。成年被後見人については、成年後見人が家庭裁判所の職権で選任されます(民法8条・843条1項)。成年被後見人は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて、単独で確定的に有効な法律行為を行うことはできません(民法9条参照)。成年被後見人を当時者とする契約などの法律行為は、法定代理人である成年後見人が代理して行うことになります。また、成年後見人が事前に同意を与えても、成年被後見人がその通りに行為するとは限らないため、成年後見人に同意権は与えられていません。
成年被後見人が単独で行った行為については、先述の日常生活に関する行為を除き、成年被後見人および成年後見人がこれを取り消すことができます(民法9条・120条1項)。また、成年後見人は、当該行為を追認することもできます(追認権、民法122条)。

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