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【DREAMJOBビジネスマナー講座Ⅱ №50】

第二章 企業取引の法務

第二節 契約の成立

レベル2 権利・義務の主体

物の売買や物の製作依頼、事務処理の依頼などの取引において売主や買主などの当時者となる者を、権利・義務の主体といいます。
権利・義務の主体には、個人(人)と、個人とは別の独立した地位を持つ法人とがあります。ここでは、権利・義務の主体のうち、個人(人)とその活動について説明し、法人については、「第六章 企業と会社のしくみ」で説明します。

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(前回からの続き)

4.制限行為能力者の相手方の保護

①制限行為能力者の相手方の催告権、制限行為能力者側の追認

制限行為能力者と取引をした相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者)となった後、その者に対し、1ヶ月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができます。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなされます(民法20条1項)。また、制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人または補助人に対し、その権限内の行為について、追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において、これらの者がその期間内に確答を発しないときも、その行為を追認したものとみなされます(民法20条2項)。
一方、未成年者・被保佐人・被補助人が保護者の同意を得ないで行った行為や成年被後見人が行った行為(日常生活に関する行為を除く)は、追認権者が追認することにより、確定的に有効になります(民法122条)。

②詐術(偽り)による取引

例えば未成年者が、自分が成年であると信用させるために年齢を偽ったり、親権者の同意があると偽って契約した場合は、それを信用して契約した相手方に対しては取り消すことはできません(民法21条)。これは未成年者を保護する前提に欠けるからです。
もっとも、相手方が未成年者本人に対し「親権者の同意がありますか」と質問し、未成年者が「同意を得ています」と口頭で答える程度では、一般に詐術に当たるとはいえません。

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