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【DREAMJOBビジネスマナー講座Ⅱ №52】

第二章 企業取引の法務

第二節 契約の成立

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(前回からの続き)

レベル3 意思表示

契約が成立するための要件の1つとして「意思表示の合致」が必要ですが、実際の取引の場面では、この意思表示が問題となることがあります。ここでは、意思表示が問題となる場面について説明します。

1.意思の不存在(意思の欠缺)

意思の不存在(意思の欠缺)とは、表意者(意思表示をする者)が表示した意思に対する真意を欠いていることをいいます。これには、「心裡留保」「虚偽表示」「錯誤」の3つがあります。

①心裡留保

心裡留保とは、表意者が真意でないことを自分で知りながら意思表示をすることをいいます。例えば、相手方の資力では購入できないだろうと思い、本当は売るつもりがないのに、自宅を「売る」と言ったところ、相手方が「買う」と言ったような場合です。
心裡留保については、表示行為を信用した相手方を保護するべきですから、その意思表示は原則として有効です(民法93条本文)。ただし、相手方が表意者の真意でないことを知っているか(悪意)、または知らなくても(善意)、行為の当時に通常の注意をもってすれば知ることができた場合には、意思表示は無効となります(民法93条但書)。

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