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【DREAMJOBビジネスマナー講座Ⅱ №53】

第二章 企業取引の法務

第二節 契約の成立

レベル3 意思表示

契約が成立するための要件の1つとして「意思表示の合致」が必要ですが、実際の取引の場面では、この意思表示が問題となることがあります。ここでは、意思表示が問題となる場面について説明します。

1.意思の不存在(意思の欠缺)

意思の不存在(意思の欠缺)とは、表意者(意思表示をする者)が表示した意思に対する真意を欠いていることをいいます。これには、「心裡留保」「虚偽表示」「錯誤」の3つがあります。

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(前回からの続き)

②虚偽表示

表意者が相手方と通じて(通謀して)行った虚偽の意思表示を虚偽表示といいます。すなわち、心裡留保は表意者ひとりがその気のない意思表示をすることであるのに対して、虚偽表示は相手方と通じて行う真意でない意思表示です。
具体的には、経営の悪化した会社経営者が債権者からの追求を逃れるため、財産自体を譲渡する真意はないにもかかわらず不動産等の財産の名義を合意の上で他人に移し、差押え等を逃れるようなことが虚偽表示に当たります。
虚偽表示では、表意者だけでなく相手方も表示行為に対応した真意がないことを知っていますから(悪意)、相手方を保護する必要はなく、その意思表示は無効です(民法94条1項)。ただし、虚偽表示であることを知らない(善意)第三者に対しては、意思表示が無効であることを主張できません(民法94条2項)。

[善意・悪意・第三者]

法律上、善意あるいは悪意という場合は、日常用語の善意、悪意とは異なった使い方をします。法律上の善意とはある事実についてそれを知らないこと、悪意とは知っていることを意味します。
上記の虚偽表示の例で、「虚偽表示であることについて善意である」というのは、「虚偽表示であることを知らない」という意味であり、逆に「虚偽表示であることについて悪意である」というのは、「虚偽表示であることを知っている」という意味になります。
また、第三者というのは、当事者に対する言葉です。契約などの法律関係に直接関与する者を当事者といいますが、第三者とはこの当事者以外の者をいいます。上記の虚偽表示の例では、虚偽表示による法律行為(契約など)を前提として利害関係に立った者が第三者とされます。

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